生活保護を受けて生活してみると、住む場所や食事には困らないものの、最低限の生活費で生活していかなければならず、「今月は厳しいな」と、感じる機会も多くあるのが現実です。
福祉事務所には、「今月は少し買い物をしたのでもうお金がなくなってしまった。来月分を前借りさせてほしい」と、お願いにくる人も実はたくさんいます。
今回は、「生活保護費は前借りできるのか」と疑問を持つ方に、生活保護費が足りなくなってしまった場合どうなるのか紹介します。
生活保護費は前借りできるのか?
通常、どこの自治体でも生活保護費の前借りは禁止にしています。
生活保護を受けている人には、ギャンブルやアルコール依存、金銭管理に問題のある人が多いので、毎月決まった金額で生活するようにしっかり指導されます。
前借りの相談を多くする人は、要注意人物としてマークされてしまいます。
ただし、下のような場合に限って、生活保護費が再度支給してもらえる場合もあります
ただし、保護費の再支給には、非常に厳しい審査やチェックがあり、認められるケースは稀です。
仮に認められても、保護費の大部分を持ち歩いていたことに対して生活指導が入り、金銭管理ができていないと判断されてしまう場合もあります。
困ったときはどうしたらいいの?
「お財布を落としてしまった」などのやむを得ない事情がある場合は、下のような救済措置があります。
- 緊急援護金の貸付 福祉事務所で行っている非常時のお金の貸付です。受給者の話を聞き、やむを得ない事情であると判断されれば、貸してもらえる可能性があります。次の生活保護費が入ったら、返済をしなければいけません。
- 乾パンの差し入れ 通常、福祉事務所では乾パンなどの非常食を常備しています。全くお金がなく、次の支給日まで日数もあるような場合に差し入れをもらえる可能性があります。返済は不要です。
- 緊急援護金の貸付 社会福祉協議会でも、非常時のお金の貸付をしています。生活保護受給者が利用する場合には、滞納履歴がない、福祉事務所への確認が必要など一定の要件があります。次の生活保護費が入ったら、返済をしなければいけません。
- 米の差し入れ 社会福祉協議会でも、提供用の非常食を常備しています。お米のほか、インスタント食品の差し入れを行っているところも。返済は不要です。
「やむを得ない事情」と認められなかった場合は、NPO法人が開催しているフードバンクなどの利用も検討してください。
電気代の支払いができず止まってしまった場合は、一時的に施設に入るという方法もあります。
毎月保護費が足りなくなってしまう場合は?
次から次へと押し寄せる値上げの波の中で、毎月の保護費が足りなくて困る人は増えています。
特に、認知症の症状が出始めている高齢者や、ギャンブル依存症などの精神疾患を持っている人にとって、金銭管理はますます厳しいものになってきます。
どうしても自分自身で金銭管理ができない場合には、下のように生活を変えていくことも視野に入れましょう。
借金してもいいの?
生活保護を受けている間は、借金は厳禁です。
友達や金融機関などからお金を借りると、その人の「収入」として認定されてしまい、次の月の保護費が減らされてしまいます。
特に、銀行口座に借入の履歴が残っていると、必ず後で見つかり、問題になります。
借りたお金を返したとしても、返した分が控除されるわけではないため、借金するとその額の分だけ損をするということになります。
お金に困る前に
毎月の少ない生活保護費でやりくりするのは、大変です。少しだけでもアルバイトする・余裕資金を残しておくなどで、どんなときにも困らないようにしましょう。
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