生活保護を受けて生活してみると、住む場所や食事には困らないものの、最低限の生活費で生活していかなければならず、「困ったな」と、感じる機会も多くあるのが現実です。
生活保護を受給している方からは、「働きたいけど携帯を持っていないので就職活動できない」「料金滞納して解約されてしまった」「携帯が欲しいけど、生活保護費から捻出できない」などの相談が非常に多いです。
今回は、「携帯電話がないときはどうしたらいいのか」と疑問を持つ方に、仕事と生活保護の関係について紹介します。
携帯電話がないときはどうしたらいいの?
携帯電話を持っていないと、就職活動やケースワーカーとの連絡に支障が出る上、生活していく上でも不便が多く、最近では多くの生活保護受給者が携帯電話を利用して生活しています。
けれど、毎月の少ない生活保護費の中から通信費用を捻出するのは厳しいもの。
携帯電話を持たずに生活している人も大勢います。そんな人たちは、下のいずれかの方法を連絡手段としています。
別の連絡手段を使う
施設や病院など、人と関わりのある環境で生活していれば携帯電話を持っていなくても問題ありませんが、一人暮らしの場合には下のような手段で連絡を取る人が多いです。
一人で暮らしている人こそ、万が一の時のために、社会との繋がりや連絡手段はとても重要です。
プリペイド式の携帯電話を購入する
通信料などの料金を滞納していて新規に契約できない、という人は、プリペイド式の携帯電話がおすすめです。
通話、データを利用したい分だけ先に支払っておけば、契約の期間なくずっと使うことができます。通話料がなくなってしまっても着信を受けることができます。
就職活動で必要な場合には、購入費を補助してもらえるか福祉事務所に相談する
生活保護法では、生活保護受給者が早く就職して安定した職につき、生活保護を脱却できるよう、就職支度費や就労活動促進費などの支給を認めています。
また、自治体によっては、独自で携帯電話の購入費用を補助する場合もあるので、自分で購入する前にケースワーカーに確認してください。
就労活動促進費 | 早期に就職して保護脱却が可能と判断された人に支給されるお金です。 支給月額 5,000円 支給期間 原則6か月以内 ・ハローワークで求職活動をしていること ・月一回以上の採用面接を受けているまたは3社以上の求人に応募していること ・月一回以上福祉事務所で面接を受けていること などの細かい要件があり、支給には申請が必要です。 出典:厚生労働省・社会援護局長通知第7-2 (5)就労活動促進費 |
就職支度費 | 就職が決まった人が衣類・靴・作業道具などを購入したり、通勤費などにあてるための費用です。 支給額 上限32,000円 支給には申請が必要です。 採用が確定するまでは支給されません。 出典:厚生労働省・社会援護局長通知第7-8 (3)就職支度費 |
格安スマホを契約する
機種や回線にこだわりがなければ、本体代とあわせても月5,000円以下で携帯を使うことができます。大手キャリアに比べると、通信速度が遅くなることがあるとも言われていますが、圧倒的に安いです。
生活保護受給者の方の大半は月額料金の安いプランで契約しています。
お金に困ったら少しだけでも仕事をしよう
毎月の少ない生活保護費で携帯電話の費用を捻出するのは、大変です。少しだけでもアルバイトする・余裕資金を残しておくなどで、どんなときにも困らないようにしましょう。
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