生活保護を受けて生活してみると、住む場所や食事には困らないものの、最低限の生活費で生活していかなければならず、「今月は厳しいな」と、感じる機会も多くあるのが現実です。
福祉事務所には、「今月は少し買い物をしたのでもうお金がなくなってしまった。来月分を前借りさせてほしい」と、お願いにくる人も実はたくさんいて、そんな人には、当日すぐにお金がもらえる日雇いの仕事をするように伝えています。
今回は、「仕事が見つけられないときはどうしたらいいのか」と疑問を持つ方に、仕事と生活保護の関係について紹介します。
仕事が見つけられないときはどうしたらいいの?
生活保護受けていても、高齢や病気で動けない人以外は働くことを義務づけています(生活保護法第60条)。特に、「稼働年齢層」と呼ばれている16~64歳の若者(高校・大学生を除く)には、主治医にその人がどの程度働けるのかを確認した上で就労を指導されます。
もちろん、若くて健康でも、「元暴力団で入れ墨が入っているので採用してくれるところがない」「人と話すのが苦手でいつも面接で落とされてしまう」「DVから避難しているので、外に出ることが難しい」「長い間働いてこなかったので社会復帰が難しい」など、働くこと自体のハードルが高くなってしまっているような人はたくさんいます。
そのような人はまず、「求職活動状況申告書」と「無収入申告書」を毎月提出しましょう。
「求職活動状況申告書」には、ハローワークに通った日、面接を受けた日、求人情報を検索した日などを書き込んでいきます。
「無収入申告書」には、就職活動をした結果、仕事が見つからず無収入であることを申告するものです。
「きちんと探しているけれど働ける環境が見つからない」または「採用されない」ことをケースワーカーに伝える必要があります。
生活保護を受けていることは職場にバレるの?
福祉事務所から紹介された職場でなければ、通常はバレることはなく、不用意にケースワーカーが職場に連絡してくることもありません。
けれど、生活保護法29条では、福祉事務所が必要なときは、受給者の職場に対して情報提供を求めることができるとしています。
このため、収入をきちんと申告していない・福祉事務所に秘密で働いて給料をもらっていたなどの違反行為をしてしまうと、職場に確認の連絡がいき、バレてしまいます。
生活保護受給者は毎年、「課税調査」によって収入額を調べられています。隠した収入も後で見つかってしまうので、必ず申告しましょう!
仕事をしていないと怒られる?
65歳以下の健康な若者は、仕事につくか求職活動の状況を報告するように指導されます。この指導に従わないで何もせずにいると、文書で「指導指示書」が出され、生活保護を停止または廃止されてしまう可能性も(生活保護法第27条)。
すぐに仕事につくことが難しかったとしても、求職活動の報告は必要になります。求職活動とは、ハローワークに行ったり、就職のための講習に参加したりすること。
つまり、仕事をしていなくても、「仕事につくように努力している姿勢」を見せていくことが重要です。
65歳以下の若者でも、要件を満たせば働くことを免除される場合があります。
働くことを免除される場合とは?
16~64歳の稼働年齢層の人でも、下のような場合は、働くことを免除されることがあります。
働くことを免除される場合
働くことを免除されない場合
生活保護受給者は毎年、主治医への「稼働能力調査」で、働けるかどうかを確認されます。
お金に困ったら少しだけでも仕事をしよう
毎月の少ない生活保護費でやりくりするのは、大変です。少しだけでもアルバイトする・余裕資金を残しておくなどで、どんなときにも困らないようにしましょう。
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